鳩山町ファミリーサポートセンター(一時預かり・送迎・病児病後児預かり)

NPO法人病児保育を作る会(緊急サポートセンター埼玉)が鳩山町から委託を受け運営している鳩山町のファミリーサポートセンター(一時保育・一時預かり・送迎)サービス

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ファミリーサポートと緊急サポートは1回の登録で両方登録完了となります。それぞれ登録する必要はありません。
下記の会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。

鳩山町ファミリーサポートセンター会則
(名称)
第1条 本会は、鳩山町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
(目的)
第2条 センターは、育児の援助を行いたい保育士、看護師、保健師等の有資格者及び子育て経験のある者等(以下「サポート会員」という。)と、育児の援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)を組織化し、相互の紹介を行い、会員間による育児の相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、地域で安心して子育てが出来る環境づくりに資することを目的とする。
(組織)
第3条 援助活動は会員制で行い、サポート会員と利用会員で構成する会員組織とする。
(業務)
第4条 鳩山町ファミリーサポートセンターは、ファミリー・サポート事業、緊急サポート事業の2つを行う。ファミリーサポート事業は子どもの預かりや送迎等育児の援助を希望する利用会員と援助活動が可能なサポート会員の紹介を行う。緊急サポート事業は、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を受けることを希望する利用会員と援助活動が可能なサポート会員の紹介を行うものとする。
2 センターは、2つの事業をおこなうにあたり、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) サポート会員及び利用会員の募集及び登録に関すること。
(2) サポート会員の開拓及び確保に関すること。
(3) 会員間の育児の援助活動の調整に関すること。
(4) サポート会員に対して行う援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関すること。
(5) サポート会員間の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く、午前7時~午後8時までとする。ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、これにかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を理解し、次の各号の要件を満たす者として、センターの承認を得た者とする。
(1) サポート会員は、心身共に健康で援助活動に理解と熱意を有し、積極的に援助活動を行うことができる者とする。
(2) サポート会員は、入会に際し、センターが実施する講習会を受講した者とする。
(3) 利用会員は、町内に住所を有する者で援助活動に理解を有し、原則として当該利用会員の親族である小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居している者とする。
(入会及び会員登録)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を町に提出するものとする。ただし、事業が委託されている場合は、委託先に提出することにより登録することができる。
2 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
3 サポート会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(退会及び会員資格の喪失)
第8条 会員は、次に該当する際、会員資格を喪失するものとする。
(1) センターに退会の届出を行ったとき。
(2) 会員が第6条に掲げる用件を満たさなくなったとき。ただし、同居している児童が小学校6学年を終えた場合でもセンターが認めた場合は、この限りではない。
2 センターは、次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(2) 会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し、退会する時は、発行された会員証及びサポート会員又は利用会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 会員は相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様とする。
(2) 会員は、この事業を政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3) 会員は登録後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかに町長に報告するものとする。この場合において、事業が委託されている場合は、委託先とする。
2 サポート会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) サポート会員は、善良な管理者の注意をもって、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2) サポート会員は、援助活動を行った場合は活動報告書を活動月の翌月速やかに町長に提出しなければならない。この場合において、事業が委託されている場合は、委託先とする。
(3) 援助活動中は、会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示するものとする。
3 利用会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は慎むこと。
(2) 第12条に規定する援助活動以外の活動援助を要求してはならない。
(3) 援助活動を開始する前に協議及び確認した事項以外の活動を要求してはならない。
(4) 援助活動を開始する事前に協議及び確認した事項に変更が必要な場合は、速やかにセンター及びサポート会員に連絡すること。
(5) 援助活動終了後、活動報告書を確認、署名し、18条に規定する援助活動に係る報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
(6) 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備すること。
(代表者)
第10条 センターは、代表者1名をおくものとする。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置くものとする。
2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行うものとする。
3 アドバイザーの業務を補佐し、業務を円滑に行うため、サポート会員の中からサブリーダーを選任することができる。
(援助活動の内容)
第12条 ファミリー・サポート事業
 (1) 保育所、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という。)の開始時刻前又は終了時刻後に児童を預かること。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) 保育所等の休日その他の事由がある場合において、児童を預かること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2  前項第に関わらず、下記に掲げる活動は実施しない。
(1) 宿泊を伴う児童の預かりを行うこと。
(2) 病児・病後児を預かること。
(3) 利用会員とサポート会員が、面談による事前打ち合わせを行っていない場合に児童を預かること。
3  緊急サポート事業
(1) 病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等を行う。ただし、病児・病後児にあっては医療機関による入院治療の必要がない児童に限り、且宿泊を伴う預かりは行なわない。
(2) 保育所等と援助活動を行う場所との間の児童の送迎を行うこと。
(3) その他児童の保育に係る緊急に必要な援助を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
(預かり人数)
第14条 サポート会員は、複数の児童の預かりを行うことができるものとする。ただし、病児・病後児の預かりは1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は利用会員とサポート会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間についてサポート会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則としてサポート会員宅又は利用会員宅とする。ただし、サポート会員と利用会員の間で合意がある場合は、この限りではない。
(援助活動の報酬)
第17条 利用会員はサポート会員に対して、別表1に定める基準に従い、援助活動に関わる報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。
(援助活動の時間の算定方法)
第18条 前条に規定する報酬の基礎となる援助活動の時間は、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員若しくは利用会員が指定する者に児童を引き渡し、援助を終了した時までとする。ただし、児童の送迎等サポート会員が自宅からの移動を必要とする援助の場合は、サポート会員が自宅を出たときから、自宅に戻るまで(サポート会員が単独で移動する時間も含む。)とする。
2 前項の規定により計算した時間の端数が30分以下の場合は0.5時間とし、30分を超える場合は1時間とする。ただし、最初の1時間はこれに満たない場合であっても、1時間とする。
3 前項の規定による0.5時間にあたる報酬の金額は別表1に定める報酬額に2分の1を乗じて得た金額とする。
(病児・病後児への援助活動)
第19条 児童が特定の疾病や状態の場合は別表2に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則、利用会員に四つ受診後に援助活動を行う。但し急な発熱等で事前の受診ができない場合、サポート会員と利用会員の間に合意があれば、サポート会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行う事が出来る
3 別表2に定める特定の疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は、速やかに児童を引き取らなければならない。
4 サポート会員が受診の付き添いをし、第1項で規定する特定の疾患や状態と診断された場合の預かり場所は、原則サポート会員自宅以外とする。
5 サポート会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書でサポート会員に依頼しなければならない。
6 サポート会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことができる。
(緊急時の対応)
第20条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則、利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は、サポート会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
3 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の実施方法)
第21条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して、その申し込みをするものとする。
2 センターは、援助活動の内容、日時等を確認し、サポート会員との調整を行うものとする。
3 ファミリー・サポート事業においては、アドバイザー又はサブリーダーが援助活動開始前に利用会員とサポート会員と面談による事前打合せを行い、援助活動の内容について十分な協議を行うものとする。
4 利用会員は、申し込んだ援助活動の内容以外の援助活動を求めてはならない。
5 サポート会員は、援助活動を実施したときは、活動報告書に援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出するものとする。
(保険)
第22条 会員は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、町が負担する。事業が委託されている場合は、委託先が業務委託費から負担するものとする。
(損害の賠償)
第23条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(補足)
第24条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。

附 則
この会則は、令和4年■月■日から施行する。

第18条関係)
別表1 
利用会員負担額単価
ファミリー・サポート事業
援助活動の時間 午前7時~午後7時 児童11時間につき700
援助活動の時間 午後7時~午前7時 児童11時間につき900
病児・病後児緊急サポート事業
援助活動の時間 午前7時~午後7時 児童11時間につき900
援助活動の時間 午後7時~午前7時 児童11時間につき1,100
宿泊(午後6時から翌日午前9時)児童11泊につき10,000
備考
1 利用会員負担額及び利用者負担金に対する助成額の基礎となる時間については、サポート会員が援助活動を開始したときから、サポート会員が利用会員又は利用会員が指定する者へ児童を引き渡した時までの時間とする。
2 サポート会員の移動が必要な場合は、当該移動の時間も含めるものとする。
3 1時間以下の活動は1時間分とする。
4 1時間を超えて行われる援助活動の時間の端数が30分以下の時は0.5時間とし、利用会員負担額及び利用者負担金に対する助成額は単価の半額とする。また、30分を超える場合は1時間とする。
5 2人又は3人を同時に預かる場合は、それぞれ上記金額の1.5倍、2倍の金額とします。
6 実費(交通費、食事代等)は別途精算とする。

(第19条関係)
別表2
基準 受入可能な病児の状態
・全身状態がよい場合
・退院後で、症状・状態が落ち着いている場合
基準 受入可能であるが、症状によっては預かれない
扁桃腺炎、気管支炎、胃腸炎、ヘルパンギーナ、プール熱、手足口病、溶連菌、突発性発疹、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、尿路感染症、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症、中耳炎、りんご病、水ぼうそう等
基準 受入可能であるが、利用会員からより詳しい話を必要とする
・インフルエンザ、はしかなどの感染力の強い病気
・ひどい下痢、嘔吐(ノロウィルス、ロタウィルスなど)
・けいれんをおこしたことがある場合
基準 受入要相談
・喘息、RSウィルス感染症、肺炎、クループ(急性喉頭炎)などの呼吸器疾患
基準 受入が不可能な病児の状態
・全身状態が悪い場合
・医師に密な観察が必要だと言われた場合
・元気がない場合
・呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい、鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
・水分が取れない、おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
・重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
・生後半年未満で38℃以上、半年から1歳未満で38.5℃以上、1歳以上で40℃以上の発熱がある場合